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SmartNASオンサイトハードウェア保守条項(ブロンズプラン)

  • 第1条(目的)

    本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
  • 第2条(保守の委託)

    前条の目的を遂行するため、本書面設置場所欄に記載のお客様(以下「甲」という)は株式会社ニューテック(以下「乙」という)に装置の保守を有償で委託し、乙は保守の責を負うこととする。
  • 第3条(保守対象装置)

    保守対象装置は、本書面記載の通りとする。
  • 第4条(保守作業)

    装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの乙の指定するURLへの登録を契機に乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行なう。ただし、第9条に該当する作業は対象外とする。
  • 第5条(保守料金)

    保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。 但し、保守契約中といえども、次の各項に該当する場合には乙は保守料金を変更する事ができる。
    • (1)装置の機器構成が変更された場合:この場合、乙は甲に文書にて通知することにより、保守料金を変更することができる。
    • (2)経済情勢の変動が生じた場合:この場合、保守料金は甲、乙協議の上変更することができる。
  • 第6条(保守料金の支払)

    甲の乙に対する支払い条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
  • 第7条(保守時間帯)

    第4条に定める保守作業は、次の通り行なうものとする。
    • (1)保守作業日
      保守作業は原則として障害箇所の切り分けができた日の翌々営業日以降に行う。
    • (2)保守作業時間帯
      月曜日~金曜日 午前9時30分~正午、午後1時~午後5時30分。(祝祭日、及び乙の定める休業日を除く)
  • 第8条(保守作業の完了)

    乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、甲の承認印のない場合、乙が報告書を甲に提示後、7日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
  • 第9条(契約範囲外の作業)

    次に掲げる事項は本契約の範囲外として第5条に定める保守料金とは別に申し受けるものとする。支払方法、作業時間帯は甲乙協議の上別途定めるものとする。
    • (1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
    • (2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業。
    • (3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
    • (4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
    • (5)次の各号の故障修理作業。
      • ①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障。
      • ②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障。
      • ③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障。
      • ④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修。
      • ⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障。
    • (6)甲の申請による、乙の保守時間帯以外に行なう保守作業。
    • (7)装置のファームウェアアップデート作業。
    • (8)パーツの予防交換作業。
  • 第10条(保守作業への協力)

    • (1)甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
    • (2)甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、装置の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
  • 第11条(交換部品の所有権)

    保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。
  • 第12条(設置場所の変更)

    甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
  • 第13条(有効期限)

    本契約の有効期限は、本書面記載の通りとする。
  • 第14条(途中解約)

    本契約は第16条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
  • 第15条(機密の保持)

    甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に漏洩しないものとする。
  • 第16条(契約の違反)

    甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
  • 第17条(その他)

    • (1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
    • (2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
    • (3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
    • (4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
    • (5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとする。
    • (6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
    • (7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
  • 第18条(協議)

    本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
  • 第19条(合意管轄)

    本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。